資源の持ち去りは大田区の条例に違反します。違反者には条例に基づき罰金が科されます。
大田区民の皆さまが分別し、区の集積所に排出した新聞、段ボール、かん等の資源物を第三者が無断で持ち去る行為が横行しています。大田区の持ち去り禁止条例に基づき、資源の持ち去り防止のパトロールを実施しています。
資源持ち去り防止パトロールについて
日曜日・年末年始を除く毎日、早朝にパトロールを実施しています。
パトロールの車両の車体には、「資源持ち去り防止パトロール実施中 大田区」(黄色地に黒文字)のステッカーを貼付しています。
資源持ち去り抑止にご協力ください
集積所での持ち去り行為を発見した場合
集積所での持ち去り行為を発見した場合は大田区清掃事業課にお知らせください。
【大田区清掃事業課】
〒144‐8621 大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所8階)
電話 03‐5744‐1628
具体的な情報をいただくことにより、パトロールの強化が図れます。分かる範囲でお知らせください。
- 持ち去り行為があった場所(住所、公園名等分かる範囲で)
- 持ち去りのあった日時(〇年〇月〇日〇時〇分頃)
- 車両ナンバー、車種等(自転車、台車など)特徴
- 持ち去った品目(新聞、雑誌、かん等)
資源の集団回収活動の実施をご検討下さい
集団回収とは、皆さんが自主的にグループを作り、家庭から出る新聞、段ボール、アルミ缶などの資源を回収し、大田区が登録した資源回収業者に引き渡すことで、ごみの減量や資源の循環を図る活動です。町会、自治会、PTA、集合住宅管理組合など、区内の住民で組織された団体(営利を目的としない)で1グループあたり原則として10世帯以上の団体であれば「リサイクル活動グループ」として団体登録できます。団体登録については、管轄の清掃事務所にご相談下さい。
» 大田区ホームページ:リサイクル活動グループ(集団回収) (city.ota.tokyo.jp)
排出時間を守って下さい
回収日の朝8時までに排出して下さい。前日夜から出されると持ち去りしやすい環境を作ることになります。また、放火等の原因となる場合もあります。
資源の持ち去り防止シール・意思表示紙
「資源の持ち去り防止シール」や「意思表示紙」をご活用下さい。行政回収に古紙等の資源物を排出する場合、「回収先が大田区である」ことを排出した資源物に明示していただけると持ち去り行為の抑止力となります。持ち去り防止シールは大田区清掃事業課で配布しています。
【意思表示シール見本】
【意思表示紙】
※意思表示紙はチラシの裏面等を使用し、手書きのものでも差支えありません。
【集団回収団体用の意思表示紙の見本】
大田区では、推進している集団回収団体についても同様に集めた資源は、契約した資源回収業者が回収する旨を意思表示することを推奨しています。